夫婦と恋人で不倫の意味が違う?
浮気と聞くと、老若男女問わず嫌な印象を受けたり拒絶反応を示す方も多いかもしれませんが、そもそも浮気とはどのような行為を指すものなのでしょうか。
ポイントとなるのは自身に特定のパートナーがいるにも関わらず他の異性または同性と肉体関係を結ぶという点が挙げられます。
なので恋愛関係にある恋人同士の場合と既婚者の場合には同じ不倫関係でもその意味合いが大きく異なります。
恋人が他の女性と!~慰謝料請求で恐喝罪?
まず恋愛関係にある恋人同士の場合に異性もしくは同性と不倫関係に陥った場合は、あくまで個人間のモラルの問題であってその事で法的な責任が追及されるわけではありません。
この場合お互いの話し合いにより別れるか付き合いを続行するかを決めるだけとなります。この際にこれまでのプレゼント費用やデート費用などから精神的な慰謝料を請求する場合もあります。
しかしあくまで個人間の関係が破綻した範囲に留まりますので法的にそうした請求権を認められていません。支払いを強要した場合には強要や恐喝などに該当する可能性が高くあるといえます。
2回以上の不貞行為が確認できたら
一方で婚姻関係にある既婚者の方が同様に浮気=不貞行為を行った場合には話が大きく異なります。
すでに結婚している方は法律により配偶者としての貞操義務が課せられていますので、他の異性と肉体関係があった場合には違法行為として認定されることになります。
その為不貞行為の内容やその他要素を踏まえて損害賠償請求を行うことができます。
参考記事:いざ離婚!確実に慰謝料をもらうために
この場合は男女間の肉体関係の有無、さらにそれが2回以上反復して行われていることが証明できた場合にこちらの請求が通ることになります。まずはしっかりと証拠を押えておく必要があります。
ただし法律には一つ大きな問題があり、行為の相手が同性だった場合には不貞行為とはなりませんので離婚理由にはなりません。
既婚者が男性同士または女性同士で行為に及んでいた場合には別れさせるという選択肢も考えなければいけないといえます。
また婚約者が異性と行為に及んだ場合も法的には不貞行為とみなされますので、この場合も貞操義務を違反した事を理由に慰謝料の損害賠償請求を行うことができます。