婚約中に浮気をしたら法律違反?
浮気といえばやはり婚姻関係にある配偶者によく見られるトラブルですが、実は法律上で見たときに貞操義務は配偶者間にあるばかりでなく婚約者においてもあるというのをご存知でしょうか。
かつては将来の結婚を約束する結納が盛んに行われおり、式が開かれると共に新郎から新婦の家に結納の品が送られるなど一定の儀式が行われていました。しかし近年ではそうした取り交わしを行うかは地域的に大きな差が生じています。
この結納、プロポーズ共に法律上の効力が発生することになりますので、婚前だからと異性関係で浮気をした場合には責任を問われることになるのです。
口約束だけでも立派に婚約成立
近年では昔ながらの結納を行わずに比較的に手軽な婚約としてプロポーズを行うということが主流となっているのです。婚約は法的に見たときに男女間の将来的な婚姻についての契約となり婚姻の予約と理解されています。
とくに指輪の交換や結納などが行われた場合には婚約が成立されたとみなしやすいのですが、そうした行為が行われなくても口約束でも合意に至ったと判断されることになります。
しかし婚約者となった以降に何らかの事情で婚姻を取りやめることになり、この婚約破棄に正当な理由がある場合には原因となる相手方に損害賠償請求や慰謝料請求を行うことができるのです。
婚約不履行 理由ない破棄に賠償請求権-法テラスホームページより
この婚約破棄の理由には様々なものがあるのですが相手方の不貞行為もまた理由の一つとして挙げられています。結婚前だからと浮ついた行動をとると思いもよらぬトラブルを引き起こすことにもなりかねないのです。
慰謝料は50万円から500万円
では浮気を原因とする婚約者に対する損害賠償や慰謝料にはどのような事柄が含まれ、また金額はどれくらいになるのでしょうか。
まず損害賠償請求の範囲となるのは婚礼に関係する衣装などの購入費、式場・パーティー・旅行などの費用・仲人への謝礼・新居に関わる費用などをはじめ様々な物質的・金銭的な損害に対する賠償が求められます。
そして慰謝料の具体的な請求額についてですが、個々の状況により大きく異なるのですがおよそ50万円から500万円ほどの範囲内になることが多くあるようです。