日本国内で非常に多い失踪
家出や失踪とは、何らかのトラブルが生じたことで現在の住まいに住み続けることが困難になり、家族や友人などに行き先を告げずに行方が分からなくなることを指しています。
失踪と聞くとなにやら普通ではない大きなトラブルが生じているというのが想像できるところですが、国内での行方不明になる方の数は非常に多いのです。
日本では平成24年度で81,111名が行方不明
年間の失踪者数は平成24年度で81,111名にも及びました。
これは人口で換算すれば1500人に1人の割合で行方不明になっているということになりますので、割合で見てみると数としては非常に多く、あなたの身近なところで発生することも十分にあるといえるのです。
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また家出であれば若いころに経験があるという方もいるかもしれませんが、子供が思う以上に親は心配するものです。
特に近年では事件に巻き込まれて怪我を負ったり死亡するという事件も頻繁に発生していますので、子供の所在は早期に確認して家に連れ戻すというのは非常に重要だといえます。
捜索で警察はあてにならない
ただ誘拐などではなく子供自らの意思で外泊をしている場合には警察に通報してもすぐに捜査が行われるわけではありません。捜索願いの届けを出したとしても犯罪性がない場合には積極的に動いてはくれないのです。
これは未成年だけでなく成年が行方不明になった場合も同様のことです。
警察は捜索願が出された人物に対して一般・特異家出人の双方に分類して、事故や犯罪に巻き込まれた可能性がある特異に分類されない限りは積極的に捜査が行われることはないのです。
この点に関しては警察の対応を批判する声もあるのですが、ここまで年間の行方不明者の数が多いと警察としても捜査に対応できるわけではなく、他の業務にも支障をきたすことになりますので仕方がないともいえるのです。
そうなれば後はご家族が個人の力で対象者を探し出すことになり、交友関係などを一通り洗っても所在を確認することができなければ、探偵事務所を利用して調査を依頼することになります。
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少しでも事件性を感じたら警察に相談
しかし、単なる家出とは考えられず事件や事故に巻き込まれてしまった可能性がありそうなときには、一通り心当たりにあたった後は警察に相談や通報した方がよいといえます。
通報先としては110番ではなく、より具体的な話をするため警察署におもむくことになり、行方不明者が住む管轄署、行方不明者の保護者が住む管轄署、または失踪した現場の管轄署のいずれかが挙げられます。
ただ相談する場合に一つ注意が必要なのは書置きなどが残されているケースで、たとえば自殺をほのめかす内容であれば事件としてすぐに動いてくれます。
しかし、親に反抗した家出、家庭生活に疲れたゆえの失踪、浮気による駆け落ち、などの場合はいずれも捜査が行われませんので、書置きがある場合にはまずその内容についてよく確認をしておきましょう。
捜索願の届けを出せるのは行方不明者の血縁関係者のみ
続いて警察に相談または通報して捜索願を出す場合は、行方不明者の家族や親類などの血縁がある関係者しか届けを出すことができませんので、もし友人などを探している場合にはまずその家族に連絡を入れる必要があるといえます。
届出を出すことにより事件性がある場合には直ちに捜索が行われますが、事件性がない場合はデータベースに家出人として登録されることになります。
普段のパトロールや職務質問を行う際に対象となる人物がヒットすれば警察署に保護され実家に連絡が来ることになります。
ただこの場合に一つ問題なのは、保護された人物が未成年の場合には強制的に家に連れ帰すことができるのですが、探していた相手が成年の場合は本人がどうしたいのか意思が尊重されることになります。
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