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別れる前に知っておきたい離婚の4つのかたち

2013.12.11

別れる前に知っておきたい離婚の4つのかたち はコメントを受け付けていません

夫婦関係を解消するための手続きにはいくつかの種類があり、協議・調停・審判・裁判離婚という4つに分類されています。

夫婦で解決~協議

まず協議離婚とは夫婦で互いに話し合いを行い、双方で合意を得ることができれば婚姻関係を解消できる手続きとなります。

この手続きでは別れることに対して双方が前向きで、金銭や親権など様々な面で争いごとが無い場合に手早く決着をつける方法となり、ほとんどの方がこの段階で関係に終止符を打っています。

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その際に法的な制限は特にありませんので互いが納得できればどのような原因であれ婚姻を解消することができるのですが、ここで話がまとまらない場合には次のステップに進むことになります。

参考記事:離婚の際に子供がいた場合の親権はどのように決めるのか

調停員を交えて~調停

協議の次に行うことになるのは調停離婚で、この場合は裁判所に調停を申し立てることにより調停員を交えて更なる話し合いを行うことになります。

この調停は夫婦関係調整調停と呼ばれる手続きで、とくに話し合いが難しい親権・養育費・財産分与・慰謝料・面接交渉などで折り合いがつかない場合には問題を解決するための有効な手続きと言えます。

調停は裁判とは異なりますので強制力は伴わず、夫婦間で最終的な合意が無ければここでの話合いも成立することはありません。

合意に至った場合は調停調書が作成されることになり、書面に記載された内容は確定判決と同じ効力を有しますので後で変えることはできません。

裁判官の職権による~審判

つづいて調停でも夫婦双方の溝が埋まらなかった場合でも、その協議の中で家庭裁判所が相当と認められた時には裁判所の判断で審判が開かれ、裁判官の職権により審判離婚をすることもできます。

とてもまれな~裁判

さらに審判でも納得が行かない場合は最終的に地方裁判所に訴えを起こし裁判を起こすことになります。

よくテレビドラマなどではいきなり裁判を起こすような描写もあるのですが、ここまでのステップが全て不調である場合に裁判に進むことになりますので、全体的に見たときに裁判まで話がこじれるケースはあまりないといえます。

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