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法律で定められている離婚が認められる5つの理由

2014.09.05

法律で定められている離婚が認められる5つの理由 はコメントを受け付けていません

離婚を決めた原因というのはそれぞれの方で異なるもので、相手が浮気をしていたという決定的な出来事もあれば、相手と意見が合わない、そりが合わないというやや曖昧な点をあげる方もおります。

協議離婚においてはどのような原因であれ、双方が納得すれば離婚を成立させることができますので、中には性の不一致などを理由にして婚姻関係を解消することもあります。

しかし離婚に際してはどちらか一方が不同意となることも往々にしてあるものです。

この場合に婚姻を解消するためには法律で定められた離婚原因に該当しているかが関係を解消できるかの分かれ道となるのです。

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婚姻関係を解消が可能な5つの理由とは

裁判官と夫婦
では法律ではどのような離婚原因が定められているのでしょうか。

該当する原因としては、配偶者の不貞行為・配偶者による悪意の遺棄・配偶者の生死不明が3年以上継続・配偶者が強度の精神病にかかり回復しない・婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合など、5つの種類に分けることができます。

配偶者の不貞行為と悪意の遺棄

まず配偶者の不貞行為とは配偶者が他の異性と浮気をして肉体関係にあることを指しており、夫婦間の貞操義務に対する裏切り行為があれば離婚をすることができます。これは非常に分かりやすい理由でね。

参考記事:探偵が教える法的に有効な浮気の物証とは

続いて配偶者による悪意の遺棄ですが、これは少々分かりづらいと思います。

家に帰らない・家に生活費を入れないなどといった行為が該当しています。夫婦は同居し互いに協力し扶助し合うという義務が法律で定められています。

一方的にお互いの協力を断ち切るような行為は悪意の遺棄と呼ばれており、婚姻関係を解消できる理由の一つになります。

生死不明3年以上・強度の精神病・婚姻を継続しがたい重大な理由

続いて配偶者の生死が3年以上明らかでない場合についてですが、これは相手が生きているのか死んでいるのかわからない生死不明の状態のことです。この場合は期間を経過すれば直ちに裁判を起こして離婚をすることができます。

また配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合は、医師の診断と共に裁判官の判断が必要になります。ただこの原因については裁判官の判断が慎重で、個々のケースで判断が分かれることになります。

最後の婚姻を継続し難い重大な事由についてですが、これはさまざまな原因があげられます。性格の不一致・夫の暴力・義両親との不仲・育児放棄などと幅広く対象になります。

それらの原因の度合いによって、最終的には裁判官の判断になると思いますが、お互いの主張が食い違うことも多いようです。

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