転出届は郵送でも可能=「現地入りしてから物件探し」もアリ
引っ越しに関する手続きの中で、一番重要なのが「転出届・転入届」です。
これをできるだけ簡単にする方法を紹介します。
住基ネットに登録すれば、郵送のみで可能
住基ネットは、簡単にいうと「日本国民のデータベース」のようなものです。
住民票などの情報がすべてこのデータベースで管理されていて、これを活用することで転出届の手続きも郵送のみで簡単に済ませられます。
(本来なら、本人確認のために窓口に行かなくてはなりません)
■住基ネットはどの自治体でも使える?
どの自治体でも使えます。2014年1月2日現在、住基ネットに不参加(未加入)の自治体は「福島県矢祭町」のみであり、あとは全国どこの自治体でも利用可能です。
スポンサーリンク
■住基ネットの登録の仕方は?
条件や内容を箇条書きすると、
・窓口で作る
・本人確認書類を何種類か持っていく(免許、保険証、パスポートなど)
・写真はあってもなくてもいい(しかし、写真つきの住基カードが欲しいなら、写真が必要)
・写真は、窓口で撮影してもらえる自治体もある
・手数料は500円程度(無料の場合もある)
・即日交付か、数日かかる(自治体による)
というものです。難しいことはまったくないので「そろそろ引っ越す」という時期になったら、先に住基ネットを登録しておくと、一番忙しい引っ越しの時期に楽になります。
郵送での転出届のやり方
手順を箇条書きすると、
・転出届を自治体のHPからダウンロード&印刷する
・記入して郵送する
これだけで終わりです。郵送して届いた後、特に何か確認の作業などもありません。
住基ネットに登録されている時点で、その人の本人確認がしっかりできているわけですから、あえて確認などをする必要もないのです。
スポンサーリンク
■転入届は郵送でできる?
これは基本的にできません(例外的にできる自治体もあるかも知れませんが、ごく少数です)。理由は「転出届より転入届の方が大事」だからです。
極端な話、転出届は実は適当でもいいのです。理由は、「転入届が正しく受理されたら、元の市町村にも連絡が行く」からです。
実は、引っ越しの手続きはこの「転入届の後の連絡」で初めて完了します。
それまでは、しっかり転出届を窓口で出したとしても「仮の受付状態」となっており、その人の引越し手続きは未完了の状態なのです。
そのため、転出届の段階で存在しない住所を告げても、実は通ってしまうのです。
(もちろん、今住んでいる自治体で適当な住所をいうとバレます。あくまで、転入先の新しい自治体の住所についてです)
実際、私の知り合いでも、転入先の新しい住所を書き間違えてしまい、存在しない住所で申請してしまった人がいました。
しかし、問題なく受理されたようです。
(知人は「これって、法律の抜け穴の臭いがする」などとよろしくないことを言っていましたが…)
新しい物件が決まっていなくても、転居して大丈夫
「転出届が郵送でもできる」ということはつまり、「物件が決まっていなくても引っ越しして大丈夫」ということです。
物件を決めるというのは意外と大変です。当然何度か下見が必要ですが、それが遠くの都道府県の場合、何度も足を運ぶのは大変でしょう。
転出届や転入届は「14日以内」に提出すればいいわけですから、極端な話、「転出届を出さないまま現地に行って、物件を見つけてから郵送で転出届を出す」というやり方でもいいわけです。
もちろん、このやり方の場合「即日入居可」の物件に限られます。
しかし、今は不動産の賃貸市場は「完全な供給過剰状態」と言われているため、どんな地域でも即日入居可の物件は多数あります。
よほどこだわりの条件があるのでなければ、問題なく物件を見つけることができるでしょう。
■転入届を出す時は、古い住基カードを使う
ここまでで注意しておきたいのは、「新しい自治体で転入届を出す時にも、古い住基カードが要る」ということです。
新しい自治体でまだ登録していないので、新しい自治体の住基カードを持っていないからです。
なので「引っ越したから、もうこの住基カード要らないや」といって、処分をしてはいけません。
古い自治体で転出届を出す時、窓口で手続きしていればこうしたことは、その場で教えてもらえます。
しかし、なまじ郵送でしてしまうと、知らずに処分してしまう危険もあるので注意が必要です。
まとめ
最後に要点を箇条書きにすると、
・住基ネットに登録しておけば、転出届は郵送でいい
・転入届だけは、窓口でないとダメ
・住基ネットの登録は簡単(500円、即日も可、免許や保険証でOK)
・現地で物件を見つけてから、郵送で転出届を出しても大丈夫
ということです。新しい土地での物件選びに悩んでいる方など、ぜひ参考になさってみてください。
スポンサーリンク