Global Information site~siruzou

ストーカー規制法の対象行為と罰則

2014.01.29

ストーカー規制法の対象行為と罰則 はコメントを受け付けていません

付きまといなどのストーカー行為は、2000年に施行されたストーカー規制法により違法行為と規定されています。

罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、意外にも重い罪であるといえます。

規制法の対象となるもの

まず法律における規制対象についてですが、恋愛感情やその他好意の感情が満たされず恨みを感じて行う以下のような行為と明確に規定されています。

1 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ
2 監視している旨の告知行為
3 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求

スポンサーリンク

4 著しく粗野な言動・乱暴な言動
5 無言電話、連続した電話・FAX・メール
6 汚物・動物の死体等の送付等
7 名誉を害する事項の告知等
8 性的羞恥心を侵害する事項の告知等

つまりなんとなくしつこい・迷惑などと曖昧な行為では法律上は犯罪の対象とはならず、具体的に上記のことを繰り返して行う場合が違法行為となります。

まずは相手がどの行為を行っているのかまた行為を証拠として押えているかが重要になります。

ストーカー規制法-警視庁ホームページより

さらに詳しく見てみると….

1番目のつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけに関してですが、自分のお住まいや勤め先だけでなくそのルート上の駅や道端で待ち伏せしている場合もありますので注意が必要です。

2番目の監視している旨の告知行為とは、あなたを見張っていると言うことで相手を萎縮させ、行動を不自由にさせることを指します。

3番から6番目はその通りの行為となりますが、いずれも被害の状況をメモしたり、電話であれば録音をするなど証拠はしっかり保管しておきます。

7番目の名誉を害する事項の告知というのは、プライバシーの暴露や事実と異なる噂話をでっち上げて流布するなどの行為をさします。

8番目に関しては、もはや気持ちわるいを通り越してひたすら恐怖を感じることになりますので、一刻も早く探偵に依頼するか警察に連絡しましょう。

スポンサーリンク

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
Pocket
LINEで送る

関連記事

コメントは利用できません。

知る蔵のTwitter~フォーローをお願います

知る蔵グループ関連専門サイト