1億円のマンションの消費税=500万が返ってくる?~不動産投資と節税のカラクリ
1億円のマンションを買うと、500万の消費税がかかります。
しかし、自分が住むためではなく不動産投資のために買った場合、ほぼ全額還付してもらうことができます。
なぜでしょうか?
消費税は「消費者の税金」だから
消費税な文字通り「消費者が払う税金」です。
消費者の対義語は「事業者」です。
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つまり、「事業者は払わなくていい」税金なのです。
なので、個人として「自分用に消費」した場合には消費税が必要ですが、「事業用」なら払わなくていいのです。
なので、還付されるんですね。
■いくら返って来るのか?
これは、「ほぼ全額」返ってきます。
事業者が納める消費税は「利益が発生した分だけ」だからです。つまり、
1)マンションを買う
↓
2)賃貸を始める
↓
3)入居者から「税込みのお金」をもらう
という流れの中で、この「3」で生まれた消費税だけを払えばいいのです。
(つまり、「消費者→あなた→国」という中継をして、消費税が流れていくわけです)
マンションを買った段階では、まだ「1」です。
利益が発生していないので、ここまでにかかったお金(マンションの購入費)は無税でいいわけです。
還付を受けるにはどうすればいいのか?
このためには「課税対象業者」になる必要があります。
「消費税を払う義務のある業者」ですね。
「払う義務がある」と聞くとマイナスに感じるかも知れません。
実際、会計は大変になります(お金自体はお客さんから取るわけですから、別に大変ではありません)。
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でも、そうした面倒な会計をするからこそ「君は今日から消費税仲間だ☆」と国から認められて、「還付の仲間」にも入れてもらえるわけです。
「仲間に入れてもらいたければ、多少苦労しろ」というわけですね。
なので、課税対象業者になる必要があるのです。
対象業者になるにはどうしたらいい?
これは「届け出」でできます。
「消費税課税事業者選択届出」というものを出します。
「消費税」の「課税事業者」になることを「選択」します、という「届出」ですね。
(税金関連の用語は中国語のように漢字がたくさん並びますが、分解すれば全部簡単な言葉です)
■この届出の提出の仕方
・期限…
「1日前」まで(その課税期間の初日の1日前)。
つまり「4月~3月」が課税期間なら、4月1日の前日なので「3月31日」まで。
ということは「結構ギリギリでもいい」わけです。
・手数料…不要
・提出方法…PDFをダウンロードして記入→持参か郵送
(国税庁のPDF→消費税課税事業者選択届出)
■届け出に書く内容
・住所&氏名
・課税期間をいつ~いつにするか(自分で決めていい)
・会社情報(設立年月日、資本金、事業の種類、事業年度@4月1日~3月31日、など)
だけです。難しいことは全然ありません。
税理士署名欄というのもありますが、ここは空欄でも大丈夫です。
(顧問税理士さんがいて、その方の名前を書ける場合は、税務署からの信頼もより厚くなります)
このように、さほど難しくない「課税対象事業者」の登録をしておくだけで、マンションを買った際の消費税がほぼ全額戻ってきます。
現時点で、1億円の物件なら約500万円、4月からなら800万円です。
簡単な手続きを事前にするだけで、これだけ還付されるわけですから、不動産の物件を購入する前には、必ず課税対象事業者になっておきましょう。
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