慰謝料だけでは済まない離婚に伴うさまざまなお金の問題
離婚といえば慰謝料の請求というキーワードがまず真っ先に浮かんでくるのですが、それ以外にもお金にまつわるさまざまな事柄があります。
これまで衣食住など生活をすべて共にしてきた配偶者ですから、関係を清算するにあたってはお金をどうするかという点が問題になります。
それに加えて婚姻関係を解消するための手続きに必要なコストというものがあり、裁判費・弁護士費、養育費、婚姻費用分担、財産分与などいずれについてもしっかりと認識しておく必要があります。
裁判なら弁護士費用が発生します
まず裁判費・弁護士費用とは、ご自身の代理人を勤めてくれる弁護士と裁判所に申し立てを行う際に支払う費用の事を指しています。
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調停や裁判は無料で行えるものと思う方もいるかもしれませんが、申し立てに際しては調停の場合は収入印紙で1200円分の支払いを行うことになります。
調停でまとまらずに、裁判を行う際には調停と比較してさらに一桁金額が増えます。
もし調停や裁判などをすべて自分で行うというのであれば、これだけの費用で済むのですが、実際に自分一人で裁判を闘うというのは困難でしょう。
基本的には法律の専門家である弁護士への依頼は必須であるといえます。
弁護士費用に関してもそれぞれで異なるのですが、目安としてまずはじめに必要になる着手金はおよそ30万円から60万円ほどとなるケースが多く、ここに実費分を加えた総額が必要になります。
養育費・婚姻費用・財産分与など
養育費とは、子供を育てていくために必要となる費用のことを指しており、その範囲は衣食住費・教育費・交通費・医療費・最低限の娯楽費・文化費などと非常に幅広く、子供が働きに出るまで支払いが続くことになります。
婚姻費用分担とは、夫婦が生活を送るなかでがかるさまざまな費用のことを指しており、生活費・衣食住の費用・医療費などをはじめとする婚姻費用は仕事を持つ方が持たない配偶者に分担することになります。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が生活を共にし協力し合う中で形成した財産を分けることを指しており、専業主婦の場合もケースによっては夫と比較すると割合が落ちるものの一定の財産を受け取ることができます。
このように、いざ離婚ということになると、さまざまなお金の問題が発生することを覚悟しておかなくてはなりません。
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