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医療費の助成制度をご存知ですか?~知らないとものすごく損します!

2014.04.17

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健康保険制度が充実している日本では、幸いなことに「医療費で首をくくらなければいけない…」というようなケースはそれほど多くありません。

しかし、がんなどの大きな病気にかかった時や、体のあちこちに不調を来たした時、またそのせいで仕事を休まなければいけなくなった時にはやはり経済的な負担がのしかかってきます。

そんな時に利用できる医療費の助成制度がありますので、ぜひ参考にしてください。

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手術や入院をした時に助かる「高額療養費制度」

日本の保険制度の中でも、かなりありがたいシステムの1つが高額療養費制度です。月の医療費が上限額を越えた場合、差額分は免除してもらうことができます。

上限額は、年齢や所得によって異なりますが、70歳未満の場合は一般的な所得でおよそ80,000~10,0000円、低所得の家庭では35,400円になります。

70歳以上の場合は、現役なみの所得がある場合を除き、もう少し低く設定されています。

つまりがんなど大きな病気にかかって数十万を越える治療費がかかったとしても、窓口で実際に支払う額が10万を越すことはほとんどないということです。

この制度があるおかげで、私たちは民間の医療保険をそれほど手厚くしなくても、何とか治療費を支払うことができます。

ただし対象となるのは「ひと月の医療費」ですので、たとえば入院が月をまたいだ場合は費用が上限額に達さず、適用されない場合もあるため気をつけましょう。

また個室の差額ベッド代や、入院時の食費などは含まれません。

ちなみに以前までは、いったん窓口で自己負担分を全額支払い、およそ3ヶ月後に差額分が返還される形でしたが、現在では「限度額認定証」を提示すれば、最初から上限額までの支払いで済むようになりました。

入院や手術が決まった時には、加入している健康保険の組合に連絡し、認定証を発行してもらいましょう。

医療費が年間10万を超えた場合に還付金がもらえる「医療費控除」

聴診器と一万円紙幣
1年間の医療費が一定額を越えた場合、自分が納めた税金の一部が返還される制度が「医療費控除」です。

所得にもよりますが、200万以上の年収がある世帯では年に10万以上の医療費がかかった場合に適用されます。

ちなみに自治体からの助成金や民間の医療保険からの給付金を加算した上で算定されるため、それらを差し引いても年に10万を超えた場合、ということになります。

また還付される額は、納めている税金(所得税額)によって変わり、税金を多く払っていればいるほど還付金も多くなるという仕組みです。

例としては、年収400万の世帯で年に20万の医療費がかかった場合、およそ4万円が戻ってくる計算になります。

毎年1月から、管轄の税務署で前年度分の申告を受け付けています。その時のためにも、病院や薬局でもらうレシートはとにかく捨てないでとっておくことが大切です。

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家族の誰がいつ大きなケガや病気をするか分かりませんので、年の最初からレシートは集めておくことをおすすめします。

対象となるのは病院や調剤薬局でかかった医療費のみならず、一般のドラッグストアなどで購入した風邪薬なども含まれます。ただしサプリメントなど予防目的のものは該当しません。

また通院のためのバス代や電車代も対象ですが、自家用車で通院した場合の駐車場代やガソリン代は対象外となります。

ちなみに医療費控除は、高額療養費制度と異なり「必ずしも保険診療だけに限らない」点も特徴です。

たとえば不妊治療やレーシック手術などは自由診療ですが、医療費控除の対象となります。

ただし歯科治療でセラミックのクラウンを選んだ場合や、インプラント治療などをおこなった場合に医療費控除の対象となるかどうかは、個々のケースによって異なります。

要は担当した税務署の職員が「100パーセント審美目的ではない」と認めた場合に適用されるようです。

実際、同じ治療を受けても控除の対象になった人とならなかった人が存在しますので、なるべく「説得方法」を調べてから申告に行きましょう。

仕事を休んだ場合に収入が保障される「傷病手当金」

病気やケガの療養のために仕事を休まなければいけない時、会社員や公務員であれば「傷病手当金」を受けることができます。

入院もしくは自宅療養で続けて3日以上仕事を休む際、その間の収入を補償してもらえるありがたい制度です。

ちなみに仕事中のケガなどの場合は「労災保険」が適用されますので、傷病手当金の対象にはなりません。

支給されるのは欠勤4日目から1年半で、支給額は「標準報酬日額」の3分の2です。

1ヶ月の給料を30分の1に計算したものが「標準報酬日額」ですので、たとえば月給30万だとすれば、日額は1万円となり、支給額は3分の2である6,667円になります。

もちろん休日や祝日も同じ額が支給されます。

これは会社員や公務員だけの、いわば特権のような制度で、自営業者やフリーランスの人にはありません。

というのも自営業などは給与が固定していないため「標準報酬日額」を算定しにくいからです。

ですから個人で仕事をしている人は、普段からいざという時のための収入保障ができる民間の保険に加入することをおすすめします。

医療費で家計が苦しい場合に利用できる「生活福祉資金」

あらゆる制度を利用しても、医療費や介護費などで生活が苦しい時、「生活福祉資金」の貸付を受けることもできます。

生活福祉資金の貸付を受けられるのは、基本的に市町村民税が非課税となっている低所得世帯と、高齢者もしくは障害者のいる世帯です。

こうした世帯に対して、医療費のほか子どもの進学にかかるお金や生活費、技術の習得にかかる費用などを無利子(連帯保証人を立てる場合)で貸し付ける制度になります。

たとえば高額療養費制度というありがたいシステムをもってしても、たび重なる医療費の支払いで生活が苦しくなることはあり得ます。

そんな時、貸付の対象となる世帯であればぜひ市区町村の「社会福祉協議会」に相談してみてください。申し込みの案内を受けられるはずです。

By 叶恵美

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