引越し見積もりは業者やサービスの内容によって、その金額がかなり異なってきます。
そのため、最近では多くの方がネットでの一括見積を利用するなどして、複数の会社から相見積もりを取り、料金を比較して1社に絞り込むという方法で少しでも安い業者を探すようになってきました。
ネットで概算の見積もりを取った後、いくつかの会社に実際に自宅に来てもらい、荷物の全体量を見た上で詳細な見積書を提出してもらうことになるのですが、なかにはこの時に「手付金」や「内金」などの名目でお金を請求する業者があります。
こうした場合、業者に言われるままに手付金や内金を支払わなければならない?のでしょうか?
ここでは、引越し業者からそのような要求があった場合に、どう対応すればいいのかについて解説してみたいと思います。
手付金は基本的に支払う必要はありません
3月から4月にかけては、企業の人事異動のシーズンのため転勤する人が多く、また、大学などに入学する人や卒業して就職や帰省する人も多い時期です。
人も物も集中して移動する時期となりますので、引越し業者にとっては、一年の中で一番の繁忙期となります。
トラックも人員もぎりぎりで、上手くやりくりしながらフル回転させなければ仕事をこなしきれない状態になります。
そうした時期に見積もりを取った場合、引っ越し業者から「繁忙期でトラックをおさえておかないと作業できなくなる。仮押さえするので手付金を」などと、費用のいくらかを前払いするよう請求されることがあります。
このような行為は、国土交通省の定める「標準引越運送約款」の取り決めに反することになります。
約款上では、「荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送り人から運賃等を収受します」とされています。
つまり手付金や内金を事前に支払う必要なく、料金は当日に支払えば良いことになっています。
引越し業者にしてみれば、せっかくトラックや人員ををおさえたのにキャンセルされたのではたまらない、という思いもありますし、他の業者に仕事をとられたくない、という思いもあるでしょう。
内金や手付金をもらうことで契約を確実にし、依頼者が断りにくい状態にしたいという気持ちは理解できなくもありませんが、約款に記載されていない方法で代金を請求するのは、ある意味違法とも言えるでしょう。
このような手付金や内金を請求をする会社は、コンプライアンス上問題がありますし、資金繰りに困っている可能性もあります。
手付金を支払ったにも関わらず会社が倒産をしてしまったりたら、そのお金はドブにすてたも同然ということになるのです。
そういったリスクを考えた場合、手付金や内金を要求するような引越し業者は利用すべきではありません。
後々トラブルに巻き込まれないためにも、そのことはしっかりと認識をしておくようにしましょう。
実際の料金の支払い時期はいつなのでしょうか
「標準引越運送約款」には、業者は「荷物を受け取るとき」に引越し代金を受け取るとの記載がありますが、「荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります」ともあります。
つまり、原則的には料金を支払うタイミングは「当日の作業開始前」となっていますが、場合によっては「作業後の支払い」を認めることもあるということです。
そのため、引っ越し業者によって料金の支払いに対する対応はまちまちです。
作業開始前に代金を請求する会社もありますし、旧宅での荷物の積み込みが完了した時点で請求する会社もあります。
また、転居先での荷物の積み下ろし作業がすべて完了した時点で、請求するという会社もあります。
いずれにしましても、当日の仕事始めから作業終了までのいずれかの時に、現金で支払うのが一般的です。
支払時期と支払方法については、見積書に記載するという決まりになっていますので、事前に見積書を確認しておくことが大切になります。(引っ越し業者の見積もり見るときの注意点)
当日になって慌てる事態になっても困りますので、追加料金の発生の有無なども含めて料金に関すること全般について、不明点はあらかじめよく確認した上で契約するべきです。
このように、引越し業者から手付金や内金を請求されても、支払う必要はありません。もし、手付金や内金を請求されたなら、その業者は信頼できない業者ですので,、他の業者よりも見積もり金額が安かったとしても契約するのはやめておいたほうが無難です。
約款上は引っ越し当日の作業前に支払うことを原則としています。
会社によっては、荷物を積み込んだ後や、すべての作業完了後に請求するルールとしているところもあります。
このような支払いに関する決め事は見積書に明記してあるはずですので、契約前に確実に確認しておきましょう。
そして、引越し当日は、支払いのための現金を追加が発生した場合のことも考えて少し多めに用意しておくといいでしょう。