自動車保険で台風や洪水などの自然災害は補償してもらえますか?

自動車は車同士の事故以外でも壊れたり乗れなくなったりすることがあります。台風や洪水などの自然災害にあったり、誰かに傷つけられたり盗難にあったりすることもあるでしょう。

車両に関する事故の補償は「車両保険」のカバー範囲ですが、補償されるものとされないものがあります。車両保険の加入の仕方によっても異なります。

自動車保険の加入に際しては、事故にあってから補償されないことに気が付くことのないよう、カバー範囲をしっかりと理解したうえで契約することが大切です。なお、自然災害に関しては、残念ながら「地震・津波」は対象外となっています。

マイカーの損害をカバーする保険

自動車保険の車両保険には大別して3つの加入方式があります。「一般車両保険」「車対車」(エコノミー)、「車対車+A」(エコノミー+A)で、事故に対する補償の内容が異なりますので覚えておきましょう。

「一般車両保険」はカバー範囲がもっとも広いものです。車同士の接触や衝突事故はもちろん、自分ひとりで起こしてしまった単独事故(電柱などに衝突してしまった場合)も補償されます。盗難や落書きなどの被害、走行中の飛び石などによる損害などでも保険金が支払われます。補償範囲が広いので、保険料は当然のことながら車両保険の中でもっとも高いのです。

「車対車」(エコノミー)は、車同士の接触・衝突事故のみをカバーするものです。相手車両がわからない当て逃げや、単独事故、自動車以外のものとの事故は補償されません。事故の形態が車同士に限定されるため、保険料は割安となっています。

「車対車+A」(エコノミー+A)は、「車対車」の補償内容に、盗難やいたずらなどの事故の補償を追加したものです。「A」とは「Accident」の頭文字からとったものです。

飛来物によって、ガラスが割れてしまった、いたずらで傷つけられた、というような事故にも保険金が支払われますし、車上荒らしにあいドアがこじ開けられて壊れてしまったときのドアの損害も対象です。

単独で起こしてしまった自損事故は対象外です。また、「車対車」と同じく、相手車両が不明の「当て逃げ」事故に関しては支払われません。

補償されるかどうかはプラン次第

台風や大雨による洪水・浸水などの自然災害は、未然に防ぐのが難しく、被害に遭ったときにはその程度は甚大なものになります。自動車保険では、こうした自然災害は車両保険のカバー対象としていますが、契約しているプランの種類によっては支払われる場合とそうでない場合があります。

一般車両保険および、車対車+A(エコノミー+A)では、自然災害においても支払いの対象となります。「車対車」(エコノミー)の場合は対象とはならず支払われません。

対象となる災害とは?

自然災害が対象になるといっても、すべての災害がカバーされるわけではありません。補償されるのは、台風・集中豪雨・洪水・火災による損害、ひょう・竜巻・大雪に限られます。

台風などによって、河川や池・湖などが氾濫して洪水が起こり浸水被害を受けたり、倒壊した家屋や建物の下敷きになったりして車が損壊した場合などの自然災害が対象となります。

氷の塊が降ってくる「ひょう」によって車体が傷ついてしまったり、突然の竜巻に巻き込まれて損壊したり、大雪による被害などの自然災害も対象です。台風などが原因の火災によって類焼した場合なども補償されます。

対象とならない災害もあります

自然災害といっても、地震による自動車の被害は車両保険でも対象にはなりません。地震による津波の被害も同様です。また、火山の噴火による自動車の被害も補償の対象外となっています。

たとえば、地震によって陥没した道路を走り、車が損壊したりケガをしてしまったような事故も対象外です。地震に関連した事故はすべてカバー範囲外となっています。

ただし、「地震・噴火・津波危険 車両全損時一時金 特約」を附帯することで、全損の場合に限り50万円の一時金を受け取ることができます。

自動車保険の車両保険には3種類あり、それぞれ補償内容が異なります。カバー範囲をしっかりと理解した上で契約しましょう。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る