
交通事故には過失割合というものがあります。相手が悪いこともあれば、こちらの方が分が悪いケースもあるわけです。とうぜん自分の運転ミスが原因となれば過失は大きくなり、100%こちらが悪いということもあり得ます。
またガードレールへの激突といった単独の事故もないわけではありません。そういった事故に対応する自動車保険が「自損事故傷害特約」です。
自損事故傷害特約とは?
自損事故傷害特約は契約者であるドライバーが自らの過失において起こしてしまった単独事故を補償する自動車保険となります。よそ見運転をしてガードレールに激突した。ブレーキとアクセルを間違えて、店に突っ込んでしまったといった「自分が100%悪い」自損事故に対して保険金が支払われます。
どんな特徴があるのか
契約者の運転ミスなどが原因による事故なので、単独事故のみに適用されるものと勘違いされますが、実際は対物のみならず対車においても使うことができます。よそ見などをしてしまって、信号待ちをしている車に後ろから追突してしまった、という場合には自損事故傷害特約から補償されるわけです。
特徴としては、相手がいない単独事故の補償、相手がいて過失100%な事故への補償、死亡・後遺症害、入院・病院への補償が挙げられます。ちなみにこの補償を使った場合、等級が3つ下がることも忘れてはいけません。「ミスをして事故を起こすドライバー」という認識ですから、リスクが大きいと判断されるわけです。
補償金額はどれくらい?
自損による事故への補償ですから、支払われる金額は決して多くはありません。最低限の補償が受けられないさいの救済措置であるという考えが根底にある自動車保険であるためです。それでも全くお金がもらえないということではないので、ご安心を。
死亡時には最大で1500万円まで支払われ、後遺症害には50万円~2000万円程度まで、入院・通院では1日の支給額が4000円~6000円となります。
少ない額とはいえ、自分が悪いケースでこれだけの補償が受けられるのならば安心できるというものです。誰にでもミスはありますから、ありがたい内容といえるのではないでしょうか。
1事故専任担当制をしいている「三井ダイレクト」はいかがですか?
保険金が支払われないケースとは?
自損事故でも過失100%であっても最低限の補償を目的とした特約ですが、「保険金が支払われない」というケースもあります。
たとえば、薬物使用下における運転、無免許運転、ここ数年問題視されている飲酒運転などの違法行為には補償されません。もしこれで保険金が下りてしまったら「飲酒して事故を起こしてもお金がもらえるから大丈夫」という人が出かねません。最低限の補償をする目的ではありますが、最低限決められた法のルールを守れない人には支払われることはないのです。
ちなみに、連日の疲れにより「いねむり運転をして事故を起こしてしまった」という場合はOKです。労働基準法には抵触しているのかもしれませんが、交通ルールから逸脱した状態ではないからです。もちろんそのような極限状態で運転しないに越したことはありません。「ルールを守っている人には救済措置がある」ということだけは覚えておきましょう。
人身傷害補償特約や搭乗者傷害保険との関係
特約としてつけるかどうか、とお悩みの方はちょっとお待ちください。実は人身傷害補償特約などと一緒に付帯しているケースがほとんどです。任意で入る特約にサービス的な感覚で付帯しているのです。ですので、基本的には悩む必要はないのかもしれません。
そもそも人身傷害補償特約であったり、搭乗者傷害保険だったりの方が補償範囲も広くなっています。自損事故傷害特約を使わなくともカバーできる面は多々あるものといえます。
もちろん、それぞれ違いはあります。ですが悩みすぎてしまうよりは、スパッと人身傷害補償特約や搭乗者傷害保険に加入しておくのがよろしいのではないかと考えます。
この記事へのコメントはありません。