自動車保険の専門用語~これだけは知っておきましょう

自動車保険のパンフレットなどを読んでいても、よく知らない専門用語がでてきてわかりにくいという方もいらっしゃるでしょう。いまさら他人にはたずねにくい専門用語をここではくわしく解説してみます。

お金に関する混乱しがちな言葉

しばしば混同されることの多い、保険料と保険金。保険料は契約者が支払うもの、いわゆる掛け金のことです。保険金は事故があった際に、保険会社が支払うものです。

一般的に損保があつかうのは「補償」で、生命保険会社があつかうのは「保障」となります。損保の考え方は失ったものを「補う」こと。自動車保険の賠償も、本来自分が支払わなければならないものを保険で「補う」と考えます。火事で自宅が消失してしまった場合も、家の建て直し費用を「補」います。

生命保険の場合には、自分自身の安心を「保障」するためのものという考え方からこちらの漢字が使われます。「保証」は、メーカーが品質を「保証」するとか、ローンを組むときなどに借金を「保証」するなど、何かの約束を結ぶ場合に使われます。

契約時に注意したいこと

一般的には契約した人(申込書に名前を書いた人=契約者)を記名被保険者といいます。「被保険者」とは、「記名被保険者」の家族と、記名被保険者によって運転することを認められた人です。他人の車を勝手に運転した場合は「被保険者」になりませんので注意が必要です。

加入前に知っておきたい言葉

◎対人賠償責任とは?
車で他人にケガをさせたり死亡させたりした際(いわゆる人身事故)に、被害者に対して追わなければならない賠償責任です。ケガをさせたときには治療費や仕事の休業損害などです。死亡させてしまったときには、被害者が生きていたら稼いだであろう収入に見合う金額(逸失利益といいます)と、遺族の精神的な悲しみに対する慰謝料の合計です。

また、大きなケガで被害者に後遺障害が残ってしまった場合には、後遺症に対する治療費や慰謝料が加わります。

◎対物賠償責任とは?
車で物を壊してしまった場合に、被害者に対して弁償しなければならない責任です。一般的には車同士の事故を想定していますが、建物にぶつけてしまうことや、信号機やガードレールを壊してしまった場合なども対物賠償。お店に突っ込んでしまい、設備を壊して営業できなくしてしまった場合などに、修理代や営業利益を賠償するのも対物賠償です。飼い犬や猫などの動物をひいてしまった場合も「対物」となります。

◎人身傷害補償
自分の車に乗っている人に対する補償です。たとえば、自損事故で同乗者をケガさせてしまった場合には、相手がいないので賠償を受けられません。そんなときに、治療費などを支払うものです。死亡させてしまった場合も支払われます。

なお、相手がいる事故の場合には「過失割合」が生じます。こちらが3割、相手が7割悪いとなった場合には、本来こちらが受け取るべき治療費や慰謝料などが「過失割合」に応じて「7割」に減額されます。その不足分である「3割」を代わりに支払うのも人身傷害補償です。

◎搭乗者傷害保険
自分の車に乗っている人が、事故によりケガをしたり死亡してしまったりした場合に保険金がおりるものです。入院1日につきいくら、死亡した場合にいくら、とあらかじめ決まっています。対人賠償や人身傷害とは別に支払われるものです。ざっくりとした表現になりますが、車についている生命保険のようなものです。

◎車両保険
車をぶつけてしまったときに、自分の車を修理するための補償です。「一般車両保険」の場合、ほとんどどんな事故も対象になります。「エコノミー」「エコノミー+A」「車対車+A」というような名前のものは、「車同士の事故」での自分の車の損害を修理するときにだけ支払われます。自分で壁にぶつけた場合には対象外です。

自動車保険の専門用語にはわかりにくいもの、ややこしいものがたくさんありますが、不明な点はしっかりと確認してから契約することをおすすめします。

こちらもご覧ください「自動車保険に初めて加入するときに知っておきたい正しい選び方」

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る