交通事故のとき保険会社は代車を無条件で手配してくれるのか?

交通事故で車を破損し、修理や買い替えをしなければならない時、通勤や日常生活に欠かせない人は困ってしまいますね。車検の場合は1、2日のことなのでタクシーやレンタカーを使ったり、友人に乗せてもらったりすればしのげるかもしれませんが、10日以上となるとさすがに不便ではないでしょうか。

このような場合、自動車保険で代車の費用を負担してもらう、あるいは保険会社から代車を手配してもらうことはできないのでしょうか?

代車を出してもらうには条件がある?

代車の貸し出しは、自動車保険に付帯するロードサービスに入っている場合と、オプションで代車費用補償特約など(名称は保険会社によって異なります)に加入していることが条件となる場合があります。

無料代車サービスを採用しているのは、ソニー損保、イーデザイン損保などがありますが、指定工場に修理を依頼することが条件です。その中で、チューリッヒは修理先を問いませんので、指定工場が遠距離にしかない人にはありがたい制度です。

ただし、その他の保険会社でも、指定工場までのレッカー代は無料であることがほとんどですので、多少遠くてもレンタカー代を負担することを考えればこのサービスを利用した方が便利かもしれません。

一方、代車費用特約は車両保険に追加するのが一般的で、車両保険が適用される事故の際に使用することが可能です。もともと、車両保険は原状復帰の原則に基づくもので、補償の対象は修理費のみです。

相手のある交通事故の場合に、先方の保険会社から出してもらおうとしても、過失割合が10対0でこちらにはまったく責任がなく、毎日仕事で使っているなど、車を使用せざるを得ないなどの事情がなければまず認められません。また、ロードサービスに無料代車サービスがあったとしても、代車そのものが出払っていることがあります。

これをカバーするために、1日の上限額は決まっていますが、代車の費用(レンタカー代)を支払ってくれる代車費用特約があるわけです。支払い対象期間は、代車を使用し始めた日もしくは交通事故を起こした日を含めて30日以内の実日数というところが多いようです。

特約じゃなくロードサービスでカバーできる場合も

代車費用特約の給付金には、受け取り方法に二つの種類があり、どちらかを選択することができます。一つは実損払いです。実際に代車(レンタカー)を利用するのにかかった実費分が支給されます。ただし、限度額が設定されていますので、超過分は自己負担しなければなりません。

もう一つが定額払いで、契約時に定めた定額の日額給付金が、30日を限度として支払われます。また、契約内容によっては、代車使用の有無に関わらず給付されることもあります。

代車費用特約は、代車が必要になった時は非常に助かりますが、その分保険料は高くなります。公共交通機関が整っていない場合や、通勤や通学でどうしても毎日車を使わなくてはならないのでもなければ、ロードサービスで充分ではないでしょうか。車の保険に加入する際には、よく比較して検討しましょう。

使用したら等級への影響は?

代車費用特約の契約をし、いざ使おうとした時にも気になることがあります。それが、「翌年の保険料が上がるのではないか?」という心配です。

しかし、代車費用特約そのものはノーカウント事故のため、次に更新する際のノンフリート等級に影響が出ることはありません。

例えば「初めは車両保険を使うつもりで見積もりを取ったところ、修理金額がさほど高額ではなかったので自腹を切ることにしたが、代車は出してもらうことにした」というようなケースです。この場合、契約している車両保険は使わず、代車費用特約だけを使ったということになりますので、大丈夫です。

自動車保険に入っていれば、何から何まで補償してくれるわけではありません。基本は「契約したものだけ」です。また、逆に不要な補償まで入っていることがあります。自分に必要な補償をよく確認して契約するようにしましょう。

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