交通事故を起こしてから保険金が支払われるまでの日数はどのくらい?

自動車事故の場合、多くの保険会社では保険金支払いの請求をされたら、その日を含めて30日以内に支払うこととされています。(保険法第21条による)

しかし、それはあくまで「保険金支払いを請求」してからの日数です。請求をするには、賠償額の確定や、相手のある事故であれば示談・和解していることが必要です。それらを含めて、交通事故発生から保険金の支払いまでにはどのくらいの日数がかかるものなのでしょうか。

解決までの流れはこんなふう

交通事故に遭ってしまった時は、過失がどちらにあるにせよ気が動転するものです。現実のこととは思えず、パニック状態になっているうちに相手に丸め込まれてしまったり、不利な示談を持ちかけられることもあるかもしれません。

そんなことにならないよう、必ず警察に連絡して、実況見分調書を作成してもらいましょう。事故処理はそこから始まるのです。

その後、自動車保険の会社に連絡します。担当者が決まると、まず事故原因と損害状況を調査した資料を作成します。これらは自動車保険に加入している本人が記入しなくてはならないところもあります。

また、第三者を巻き込んだ事故であれば、相手側の損保会社の事故状況についての書類も必要になる場合がありますので、事故状況によって変わってきます。

損保会社は治療や損害の状況の経過を確認するため、数回の面談が必要になることがあります。これらが完了し、損害立証書類が作成されて初めて賠償額が算出されることになりますので、面倒だからと省略することはできません。

単独事故など、関係するのが自分だけの場合にはここまで比較的スムーズに、日数もかからず進めることができるでしょう。

しかし、相手のいる事故であれば数週間かかることもあります。さらに、第三者を巻き込んだ事故の場合は、これらの書類を基に、双方の損保会社を交えて示談交渉を行います。示談が成立したら示談書を取り交わして保険金の支払い、解決となります。

交通事故の状況にもよりますが、ここまでに3週間から1ヶ月程度かかるといわれています。これはあくまで平均なので、双方の折り合いがつかず、なかなか示談が成立しない、あるいは特別な調査が必要な場合は、もっと時間がかかる場合があります。

請求するにも時効がある

保険金請求にも時効があることをご存知でしょうか。

保険金は当然損保会社に連絡して、しかるべき手続きを踏まなければ支払われません。また、保険契約者は原則として事故後60日以内に損保会社に事故の発生を通知する義務があります。当日が無理なら、遅くとも翌日には必ず連絡をするようにしましょう。

自賠責保険(強制)の場合、加害者請求の時効は被害者に賠償金を支払った日の翌日から3年です。被害者が請求する場合も、加害者の側に賠償責任が発生して3年経った後とされています。

これが任意保険では、加害者請求は「約款の各項目の規定に定められている起算日の翌日から3年」ですが、被害者からの請求は原則としてできません。

例外としては、ひき逃げなどの場合があります。民法においては20年後まで、直接加害者に損害賠償を請求することができます。

被害者が契約している任意保険の場合は、保険金請求権が生じてから3年が時効となっています。請求権の発生時期は補償内容によって異なります。

死亡事故の場合は被保険者の死亡日、後遺障害保険金は後遺障害を生じた日などと規定されています。

しかし、示談交渉がこじれたり被害者のケガや後遺障害などの症状が安定しないなど、請求ができないまま時間ばかりが経過してしまうことがあります。

その場合は、被害者であれば自賠責保険会社に時効の中断を申請することができます。また、仮渡金や内払金が支払われた時にも時効は中断します。示談交渉が長引きそうな場合には、あらかじめ検討しておくとよいでしょう。

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