
ひとつの家庭に自家用車が2台以上あるということは珍しくありません。これまでは父親だけが免許をもっていた家庭で、子どもが大学生になり自動車免許を取得したのを機に、セカンドカーを購入するというケースもあるでしょう。こうしたときに、2台目の車の保険が安くなる場合があります。
セカンドカーを新たに契約する場合に適用される、「複数所有新規割引」という制度があるのです。別名セカンドカー割引と呼ばれています。会社によって異なりますが、10%程度お得になる仕組みですので、ぜひ利用しましょう。なお、1台目の車とは保険会社が別であっても適用されます。
割引制度が適用される条件とメリット
すでに契約している自動車保険があり、その契約の等級が11等級以上の優良契約であることが第一の条件です。そのほかの条件も満たした場合には、セカンドカーの保険は「7(S)等級」からスタートすることになります。通常は「6等級」からのスタートです。割引率は会社によってことなりますが、およそ10%程度お得になります。
このセカンドカー割引が適用されるかどうかは、契約時に損保会社もしくは代理店に確認してみてください。
同一の契約者・所有者の場合に適用されます。家族も大丈夫です
現在加入中の契約の等級が11等級以上であることの他に、2つの条件があります。
ひとつは新契約の記名被保険者(通常は契約者)および車両の所有者がそれぞれ個人であり、セカンドカーの自動車保険の記名被保険者・車両所有者と同じであること。つまり、同じ人がセカンドカーを購入した場合に限られ、友達の買った車に適用させたりすることはできません。
ただし、契約者については、まったく同一でなくてもよく、配偶者や同居の親族の場合でもOKです。車両所有者についても同様ですので、父親が自動車保険の契約者である場合に、同居している息子が自分で購入した車に保険をかける場合なども対象となります。なお、内縁の妻は配偶者として扱われます。
自家用8車種が対象です
もう一つの条件は、もともと使っている自動車もセカンドカーも、「自家用8車種」であることです。自家用8車種とは、以下の総称です。
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車および特殊用途自動車(キャンピング車)。
手続きに必要なものは?
手続きの際には、車検証(自動車検査証)など、新しい自動車の所有者や用途車種などが確認できるものと、1台目の車の自動車保険証券をご用意ください。1台目の車の損保会社とは別の会社で申し込む場合でも適用となります。その場合には、保険証券で11等級以上であることの確認が必要です。
同じ会社を使うと割引があるケースもあります
全車両一括割引(ノンフリート多数割引)と呼ばれる仕組みもあります。会社によって異なりますが、複数の自動車の契約を一枚の保険証券にまとめることで、1%~5%の割引が適用されるケースがあります。
ただし、1台目と2台目の所有者が完全に同一でなければなりません。また、損保会社も同一にまとめなければなりません。
保険期間を合わせるために、他の契約をいったん解約しなければならず、等級のアップが少し遅れるなどのデメリットもあります。必ずしもお得になるとは言い切れません。
(詳しくはコチラ→「自動車保険を乗り換えるベストなタイミングは?」)
セカンドカーの割引は、等級や車種、記名被保険者・所有者などいくつかの条件を満たしていなければならないためわかりにくい面があります。適用になるかどうかは、損保会社か代理店に確認するのがベターです。
また、割引率などは、会社によって異なりますので、いくつかの会社の見積もりを比較してみるのもよいでしょう。
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