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東南アジアに住む日本人の大半は副業収入の税金を納めていません

2014.04.22

東南アジアに住む日本人の大半は副業収入の税金を納めていません はコメントを受け付けていません

東南アジアに在住している日本人は、基本的に何かしらの税金対策を行っています。

会社勤務であればそれもできませんが、現地で副業を行っている方にとっては、『税金問題』は頭痛の種となります。

東南アジアのようなGDPの低い新興国では、ちょっとした副収入にも高額な税率がかかってきます。

また、現地人のパートナーがいなければ、税金の申告は自分で行わなければなりませんし、それには手間と労力がかかります。

10ヶ月以上外国に滞在した場合、納税はその国で行う

違法か合法かはひとまず置いて、現地の実情のみをご説明すると、多くの日本人は副収入に対して税金を支払っていません。

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「それって脱税でしょ?」

確かにその通りですが、実際問題、会社を登記していないにも関わらず収入を得ること事態がご法度なので、税金の申告の仕方が分からないのです。

個人の一時所得として納税することはできるのでしょうが、その方法は外国人である日本人には知る由もありません。

「警察や税務署に捕まらないの?」

当然湧く疑問ですね。

答えは「ノー」。

実際店舗を構えたりして目立った商売をしていない限り、十中八九捕まることはありません。

一般的に、10ヶ月以上外国に滞在した場合、納税はその国で行うことになります。

しかし、収入源が日本であれば、現地の税務署や警察は、その収入経路を知ることはできませんし、海外転出届を出していれば、日本の税務署も足跡を追うことはできません(転出届には現地の滞在先住所は記載しないため)。

収入が一千万円単位であれば、日本と現地の税務署が連携して調査を行うことも可能となりますが、実際現地で副業を行っている方で、「税務署の立ち入り検査があった」というケースは報告されていません。

注意点は、滞在しているビザ

もちろんだからといって、税金を支払わなくてもよいということではありません。

収入が安定して、なおかつ現地の税法を理解した暁には、その国に住まわせてもらっている身として、しっかりと納税はするべきと言えます。

ただし、注意点として覚えておいて欲しいのは、現地に滞在しているビザです。

観光ビザを更新して現地に滞在している方は、労働事態が認められていないので、納税してしまうと不法滞在と見なされてヤブヘビとなってします可能性が高いです。

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