自転車は歩道を走ってはいけないって知ってた?~違反には懲役刑も!
自転車には免許制度がなく正確なルールを知らないで運転している人も少なくありません。
そのために、歩道を猛スピードで走るなど危険な走行をして事故を起こしてしまう人も少なくないようです。
自転車でも交通規則に違反すると、罰金や懲役刑が科せられることがあります。
悪質な場合には、「自動車免許」が停止にされることもありえるのです。基本的なルールを覚えて安全に運転しましょう。
「車道」の左側通行が原則。違反は懲役3か月!
自転車は軽車両ですので、道路交通法のルールにしたがって「車道」の一番左側を走らなければなりません。
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右側通行をしたり歩道を走ったりしたときには、「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられることがあるので注意が必要です。
13才以下の子どもと70才以上の人は、歩道を走って良いことになっています。なお、保護者には子どもにヘルメットをかぶせる義務があります。
「自転車通行可」の標識があるときなどには走ることができます。
一輪車や三輪車はどこを走るべき?人力車やリヤカーは?
自転車とはペダルを使って走る二輪以上の車のことです。一輪車は自転車ではありませんので歩道を走れます。
子ども用の三輪車や障害者用の車いす・電動車いすも軽車両にはなりませんので、歩道を通行できます。
人力車や馬車、リヤカー、牛・馬は軽車両となり、車道を走らなければなりません。
普通自転車通行指定部分は「走っても構わない」だけ!?
歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときには、そこを走っても良いことになっています。
この場合、走っても構わないということであって、あくまでも車道を走るのが原則です。
なお、「普通自転車通行指定部分」からはみ出して歩道を走ると、「2万円以下の罰金」が科せられます。
自転車専用道のある場合には、そこを走らなければなりません。違反すると「2万円以下の罰金」となります。
車道が危険でやむを得ないときは
自転車は、車道を走るのが危険な場合など、車道や交通の状況からみてやむを得ないときには、歩道を走って良いことになっています。
具体的にどんなときなのかは細かい規定がなく、取締警官の裁量となりますが、車道に駐車中の車が多く左側を走行するのが困難な場合などが想定されます。
必ずしも「左側」ではない!?
歩道を走る場合には「左側通行」ではなく、車道側を走らなければなりません。車道の左にある歩道を走っている時には右側通行となりますし、車道の右側の歩道の場合には左側通行です。
携帯電話を使いながら乗るのは違法行為! 5万円以下の罰金刑です
自転車を運転中に携帯電話を使用することは禁止されています。キー操作、会話はもちろん、耳に当てるだけでも違反です。
ハンズフリーの携帯の場合、会話そのものは違反にはなりませんが、かかってきた電話を取るために電話機を操作すれば違反です。
ゲーム機や携帯型テレビも違反です。違反した場合には「5万円以下の罰金」となります。
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ヘッドホン、イヤホンをしながらの運転も5万円以下の罰金刑!
自転車の運転中にイヤホンやヘッドホンをして音楽などを聴くことも違反です。「
安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」がいけないことになっていますが、具体的にどの程度がアウトなのかは、現場の警察官判断です。
たとえ音を出していなくても、耳を塞いでいるだけでもダメと判断されることもあるでしょうし、片耳だけの場合も違反となる可能性があります。
イヤホンやヘッドホンをして乗らないことです。
傘さし運転も5万円以下の罰金刑!取りつけてもダメ!
傘をさして運転するのは違反です。自転車に傘を取りつけてあっても違反です。
強風や大雨でバランスを崩したり、視野をふさいだりするためとても危険だからです。ただし、交通の極めて閑散な道路では認められています。
歩行者用信号を渡るのはNGです! 違反は「3か月以下の懲役」!
交差点を渡るときには、歩行者用の信号ではなく自動車用の信号にしたがって渡るのが原則です。
歩行者用が青でも自動車用の信号が赤のときに渡れば、「信号無視」ということになります。信号無視の罰則は「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。
ただし、「歩行者・自転車専用」の信号の場合には渡ることができます。
子どもを乗せるときのルールは?
自転車でのふたり乗りは違反で「2万円以下の罰金」です。3人以上でも同じです。
ただし、16才以上の人が6才未満の幼児を乗せるときには、一定の条件を満たせばOKです。
幼児がひとりの場合には、幼児用座席に乗せるかおぶっているとき。
幼児が2人の場合には、「幼児2人同乗用自転車」の座席にふたりとも乗せるか、一人を乗せて一人をおぶっているときです。
子どもは2人が限度ですので、2人を座席に座らせひとりをおぶって運転するのは違反となります。
子どもが3人いるときには残念ながら1台では乗せられません。
飲酒運転は違反です! 5年以下の懲役か罰金100万円!
自転車でも飲酒運転をしてはいけません。違反すると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
危険な運転をしていると、自動車の免許停止処分があり得ます!
大阪で2011年に国道を自転車で横断して2人が死亡する事故を誘発した運転者に、重過失致死罪で禁固2年の実刑判決と、自動車免許の停止処分が科せられました。
2005年には札幌で、男性の乗った脚立に自転車でぶつかり死亡させた運転者に免停が科せられています。
2012年にも奈良で、バイクに当て逃げした自転車の運転者が自動車免許の停止処分を受けました。
自転車で危険な運転をする人は、自動車でも危険な運転をしかねないということで、こうした処分が科せられるようです。
警察庁は、自転車の酒酔い運転についても、常習的違反者には自動車免許停止の処分を行なうことができる、という判断を示しています。
くれぐれも交通ルールを守って、自転車を運転しましょう!
by 水の
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