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サラリーマンも節税の時代~本代やスーツ代が必要経費で認められる!

2014.02.27

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平成25年度から「特定支出控除」の制度が改正されて、サラリーマンの「経費」の控除枠が拡大されました。

仕事のためのスーツ代や本代、資格取得のための支出などが高額となった方は、必要経費として申告すれば税金が戻ってくることになったのです。

ただし、使ったものが全て戻ってくるわけではありません。一定の金額を超えて支出した分が対象となり、所得税率に応じて還付される仕組みです。

また、自分で税務署に「申告」手続きをしなければなりません。

「経費」の多い人は、仕組みを理解して税金を戻してもらいましょう。

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サラリーマンの所得税は不公平!?

所得税について、以前は「クロヨン(9・6・4)」とか「トーゴーサンピン(10・5・3・1)」などとよく言われていました。

最近はあまり聞かなくなりましたので、ご存じない方も多いと思いますが、課税の不公平さを揶揄(やゆ)した表現です。

サラリーマンは給料から「源泉徴収」の形で所得税が天引きされるために、ほぼ100%確実に税金を支払います。

それに比べて、自営業者や農林漁業者の場合は「必要経費」が認められ、所得を低く申告しやすいと言われます。

サラリーマンは9割正しく申告、自営業者は6割、農林漁業者は4割と推定されて、「クロヨン(9・6・4)」と呼ばれたのです。

また、サラリーマンを10割、自営業者を5割、農林漁業者を3割、政治家を1割として、「トーゴーサンピン(10・5・3・1)」と呼ばれることもあります。

実はサラリーマンにも、もともと「必要経費」があります

会社勤めの方の場合、自分で申告をする必要がないので、所得税の仕組みをしっかりと理解している人はそれほど多くはないでしょう。

仕事のために支出した「必要経費」が控除されていないと勘違いされている方もいるようですが、そうではありません。

実は、個別に経費を算出するのが難しくわずらわしいため、「給与所得控除」という仕組みで、一律に引かれているのです。

給与所得控除の額は?

給与から引かれる控除額は、年間の給与収入に応じて決められています。これは勤務先が社員の所得税を計算する際に、控除した上で申告しています。

年間収入が
・180万円以下の場合、収入の40%
・180万円超360万円以下の場合、収入×30%+18万円
・360万円超660万円以下の場合、収入×20%+54万円
・660万円超1000万円以下の場合、収入×10%+120万円
・1000万円超1500万円以下の場合、収入×5%+170万円
・1500万円超の場合、245万円
となっています。

例えば、年収が500万円の方の場合、500万円×20%+54万円=154万円、800万円の場合は800万円×10%+120万円=200万円 です。

平成25年度から認められる「特定支出控除」とは?

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今回改定された「特定支出控除」の制度では、「給与所得控除」の額の半額を超えた支出部分を、所得から控除できるということになりました。

年間で10万円、20万円程度しか使わないという方には関係がありません。仕事上で使う経費が高額となるサラリーマンにとって役に立つ制度です。

たとえば、年収500万円の方であれば、給与所得控除が154万円ですので半額の77万円、月額にすれば6.4万円以上です。

年収800万円の方であれば、200万円の半額の100万円、月額8.3万円以上です。支出がそれ以下であれば、この制度のメリットはありません。

仮に仕事上で自分で支出した経費が120万円あった場合、年収500万円の方は120万円ー77万円=43万円、800万円の方は120万円ー100万円=20万円が「特定支出控除」できます。

控除の対象には、スーツやネクタイも含まれます

特定支出控除の対象となる支出は、あくまでも自己負担したものです。以下のような支出が対象ですが、会社が負担しているものは対象外ですので注意してください。

・転勤による引越代金や運賃、宿泊費など

参考記事:引越の見積りが高くなる原因&値下げ交渉のやり方・コツ

・職務上必要な技能や知識を習得するための、講座の受講費用やテキスト代
・通勤に必要な定期代、バス代など
・職務上必要な資格を取得するための費用
・単身赴任の場合に、自宅に帰宅するための費用(月4回程度)
・職務に関連する図書の購入費(書籍、新聞、雑誌、有料メルマガ、ニュースレターなど)
・職場で着用する衣服の費用(制服や作業服、スーツ、ネクタイ、ワイシャツ等)
・職務に必要な交際費(得意先や仕入先などとの飲食、ゴルフ、接待、贈答など)。ただし、職務に直接必要なものとして会社の証明が必要です

靴や靴下は原則として対象外です

スーツなどは対象ですが、靴や靴下は普通は対象外です。ただし、靴の販売員など仕事上でそれを身につける必要のある方の場合は控除できる可能性があります。

カジュアルな服装で仕事をしている方については洋服代は対象となりませんが、販売員などの場合は対象となる可能性があります。

実際にどのくらい戻ってくるのか?

「スーツ代が返ってくる!」などと宣伝されているため、大きな期待を持っている方もいらっしゃいますが、それほど「大金」が戻るわけではありません。

年収500万円、所得税率10%の方の場合、120万円の経費を使った場合の特定支出控除は43万円ですので、還付税額は43万円×10%=4.3万円です。

年収800万円で所得税率20%の方が120万円の経費を使った場合、特定支出控除が20万円ですので、還付額は20万円×20%=4万円です。

資格などの取得のために高額な支出をする人や、洋服に気をつかう仕事をしていてお金のかかる人、遠方に単身赴任していて飛行機代などが多額となる人などには、ある程度役立つ制度です。そういう方はぜひ利用しましょう。

by 水の

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