嫌がらせやいたずらを解決するための賢い対処法
嫌がらせやいたずらに対して、まずは違法行為の確たる証拠を押えることを優先することになりますので、その際には探偵社に依頼することで証拠を押えると共に、加害者を割り出すことができます。
そして、その後の対応としては警察に通報するということも選択肢の一つとなります。
しかし、嫌がらせやいたずらの被害について警察に通報し、相手方が捕まればひとまず安心した暮らしを取り戻すことができるのですが、それだけでは終わらせることができない場合もあります。
そのような場合には、裁判所に訴え刑事だけでなく民事においても責任を取らせましょう。
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逆恨みを恐れて被害を訴えない人も
とりわけ刑法に違反するような事柄であれば犯罪というだけでなく、行為自体がかなり悪質なものとなり、非常識な相手に対しては話し合いで解決するのではなく、しっかりと刑事的責任を取らせるというのは当然のことといえます。
ただ通報する際には一つ考えておくべきことがあります。
それは相手方が取締りを受けた場合にはひとまず被害は収まるものの、いつまでも拘留されているとは限らずいつかは相手方も自宅に戻ることになります。
近隣トラブルの場合はこれが厄介な点で、当事者のどちらかがその地域から離れない限りはまた顔を合わせることになります。
被害がそこで終わってたとしても、日頃顔を合わせることでお互い嫌な思いをすることになりますし、また取締りを受けたことにより逆恨みされてしまうということも考えられます。
こうした点を考えた時に、あえて被害を訴え出ないというケースも多々あり、それもまた一つの選択肢にはなります。
しかし、最近の加害行為を行うような人間はかなりたちが悪く、訴え出ないことをいいことに、更なる加害行為を行うこともあります。
ですから、最終的には警察に通報するというのは、非常に重要な解決法だといえるのです。
参考記事:近隣トラブルから「いたずら・嫌がらせ」に発展しないために
警察へ通報する前に
ただ警察に通報する際には一つ注意すべき点があります。
突然警察に連絡を入れて相手を取り締まって欲しいと伝えるのではなく、事前に何度となく被害について相談を入れておきます。
そして、地域課でそのあたりの事情に詳しい人を作っておきます。
これはストーカーなど他の犯罪でも同じことなのですが、警察も実際に取り締まりになどの行動を起こすまでには時間がかかります。
被害については事前に、何度となく話しておくようにするといいでしょう。
犯罪の証拠を押えることができた時点で、素早く動いてもらうために事前に根回しをしておくことが重要といえるのです。
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裁判所に訴えをおこす
相手方から受けた被害によっては、所有していた物が壊されたり施設が壊されるということはよくあります。
また悪い噂を流され評判を著しく落とされることもあれば、精神的に参ってしまうということもあります。
こうした損害に対しては裁判所に損害賠償請求を訴えることができます。
ただ裁判所に訴える場合にはいくつかポイントがあり、損害の程度が小さく不法行為とは断定できない場合は訴え出ることが難しくなります。
また損害賠償の金額が小さすぎる場合にも同様のことが言えます。
損害賠償請求ができる事例とは
たとえば近隣トラブルでよくある布団叩きによる騒音問題について例をあげると、週に数回ほどベランダに布団を出し数分程度の短い時間だけ布団を叩く場合には、こちらが我慢するしかないと考えられます。
ですが、これが長時間、毎日のように繰り返されて行われているとなれば明らかな嫌がらせ行為と考えられますので裁判所に訴える対象となります。
この場合は布団たたきの様子を録画すると共に、回数や時間についても詳細に記録をつけます。
またレンタルで借りた騒音計で具体的な数値についても計測するという手もあるのですが、常識の範囲内と考えられる場合には打つ手はないのです。
一方で明確な法令違反がある上に、こちらの被害の規模が大きい場合には話が大きく変わります。
壊された物に対する賠償と共に、将来に受けるはずだった利益を失った場合はその分の補填を求めることもできます。
また財産的な損害が精神的損害と因果関係があれば、その点での請求も行うことができますので、弁護士費用と相殺しても十分にプラスになる場合もあるのです。
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