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状況により変わる失踪や家出の届け出と宣告

2013.12.26

状況により変わる失踪や家出の届け出と宣告 はコメントを受け付けていません

失踪や家出をした人物に対してはそれぞれの状況により、また手続きをする上でいくつかの種類に分類されることになります。

届出は一般と特異の2種類

まず警察に捜索願いの届出る場合は一般家出人と特異家出人の2種類に分けられることになります。

一般に分類されるのは成人が自らの意思で行方不明となる場合で、借金などのトラブルを原因とすることから民事に関する失踪と判断されるため捜査は行われません。

また特異と分類される場合は未成年も含めた幼児・病人・お年寄りなどが、自分の意思で行方をくらますと考えにくい場合があてはまり、事件や事故など様々な理由が考えられることから積極的に警察が関わり捜査が行われます。

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失踪宣告は普通と特別の2種類

続いては行方不明となった人物に対して法律関係を確定させるために失踪宣告を行った場合の種類についてですが、普通宣告と特別宣告の2種類に分かれることになります。

この制度は宣告を行うことにより死亡したものとみなすための制度で、行方不明となった人物が一定期間にわたり生死が不明となった場合に裁判所に審判の申立てをおこない、審査を受けた上で宣告されることになります。

普通宣告~行方不明後7年で死亡扱い

まず普通と分類されるケースについてですが、原因のない通常の行方不明者の場合に該当することになり、その人物の生死が明らかでなくなってから7年間という期間を経て宣告され、期間が満了したときを持って死亡とみなされます。

参考記事:日本国内で非常に多い失踪

特別宣告~危難が去ってから1年間で死亡扱い

また特別と分類される場合は、戦地での行方不明や船が沈没したことによる行方不明など特別の危難にあった場合のケースを指しており、こちらの場合は危難が去ってから1年間という期間を経て宣告されることになります。

宣告により行方不明者の死亡が法的に認定されると行方不明となった本人の身分関係が解消されると共に、配偶者との関係については婚姻関係が解消されることになり、財産についても処分することができるようになります。

また保険関係については死亡したものとみなされますので保険金の受け取りも可能となります。

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