探偵が教える法的に有効な浮気の物証とは
配偶者に浮気の疑いが生じてくると白黒付けるために一刻も早く本人に問い詰めたいところですが、話し合いをするにも改心させるためにもまずはしっかりとした証拠を確保しておかなければいけません。
具体的な物証も無いままに配偶者と話し合いをしても反論されたり言い訳されるだけで終わってしまう可能性が高くなります。
またその後の離婚や法的な手続きをする際にはあいまいな物証ではこちらが不利になる可能性があります。
なので法的に有効な浮気の証拠を初期の段階から押えておく必要があるのです。
食事やデートの写真だけでは物証にならない
では法的に有効な浮気の証拠とはどのようなものなのでしょうか?
ポイントとなるのは配偶者と相手の肉体関係を直接指し示す物証であるという点になります。
つまりラブホテルへ出入りしている写真画像やビデオ映像が物証としては最有力です。
また相手の家に出入りしている場合でも訪問した時間帯・滞在時間・その前後の行動なども含めて押えておけば不貞行為があったと法的に認められることになります。
人によっては配偶者が異性と食事やデートなどで密会を重ねていればそれはもう不倫なのだと受け止める場合も多くあります。
それは心情としてはよく分かるのですが、実際のところ法的に有効な物証としては肉体関係の有無がボーダーラインになりますので、その物証を押えるまでは配偶者に不信感をもたれないよう勤めて冷静でいなければならないといえます。
先走ってしまい物証が押えられないうちにケンカをすると、その後に配偶者は密会を止めてしまったり相手と別れてしまうこともあります。
そうなると物証の確保が非常に難しくなってしまいます。
そのような事にならないためにも冷静でいるということは非常に重要になるのです。
一度の過ちと言わせないために
ただラブホテルや相手の家の出入りの様子も一度だけでは不貞行為にみなされない場合もあります。
配偶者も一度の過ちだと言われたらいくら怪しい状況証拠があったとしてもそれ以上の追求が難しくなる場合もあります。
そこでより確実に法的に有効な物証とするためには複数回の肉体関係があることを証明する事がポイントであり、最低でも2回はラブホテルなどの出入りの様子を押えておく必要があるといえます。