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離婚の際に子供がいた場合の親権はどのように決めるのか

2014.07.26

離婚の際に子供がいた場合の親権はどのように決めるのか はコメントを受け付けていません

離婚により夫妻がわかれることになると、子供がいた場合には親権をどのようにするかで争いが生じやすくなります。

親権とは、まだ成年に達しない子供を養うと共に教育して財産も管理する権利のことを指しており、国内の傾向としては母親の方が権利を取りやすいということがあります。

未成年でも結婚したら親権の対象外

まずこの権利の対象となる子供は未成年であることが前提です。

大学生やすでに働いている場合など、一見するとすでに大人と同等に扱われるような立場になっても20歳を過ぎない限りは親権の対象となります。

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一方で、未成年であっても子供が結婚した場合は親元から離れますので、親権の対象からは外れることになります。

基本的に裁判では母親が有利

夫婦が婚姻期間中であれば子供に対して共同で権利を持つことになるのですが、協議離婚をした場合には父親か母親のどちらか一方が権利を有することになります。

この場合は親権者とは別に監護者がもう片方の配偶者になる場合もあります。

しかし協議で話がまとまらず調停から審判に進み、さらに裁判になると裁判所の決定により親権者が決まることになります。

そうなると裁判所のこれまでの傾向では、母親に有利な判断が出やすくなっています。

参考記事:別れる前に知っておきたい離婚の4つのかたち

離婚の原因が母親の浮気でも親権は母親が有利?

公園で遊ぶ母親と子供
ただ母親が有利になるというのは、どのようなケースにもあてはまるのでしょうか?

たとえば、母親が浮気をしたことで離婚に至った場合にはどのような判断が下されるのでしょうか。

一般的な感覚で言えば浮気というのは家族に対する裏切り行為ですから、心情的には許しがたい行為です。また子供にも悪影響を与えるものですからは母親が不利になるのは当然と思われますが、実際にはそうとも限らないのです。

これには親権を判断するための大原則が大きく関係しており、子どもの福祉に関することや幸せを最も重要な判断の基準としているということがあります。

子供にとってどちらが良いかと考えた場合、やはり家庭内でより多くの時間を子供と共有してきた母親の方が有利になるようです。

その結果、浮気を行っても子供に対する愛情があり、なおかつ経済的にも問題ないということであれば母親の方が優先されるのです。

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